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行政書士業務

測量から許可申請、登記までをトータルサポート

船間測量登記事務所には行政書士資格者も在籍しておりますため、測量から許可申請、登記までをまとめて対応しております。

各種許可申請

当事務所には行政書士が在籍しておりますため、開発許可申請の事前相談から協議、申請まで承ります。農地転用・建設許可申請・役所調査もワンストップで行うことが可能です。

相続手続き対応

相続に関するご相談にも対応できる弊社の行政書士が、施主様向けに生前贈与のメリットや相続時精算課税制度のご説明をさせていただくことで、御社の販売活動をサポートいたします。

用途変更許可申請(16号申請)

相当期間適正に利用された住宅及び学生下宿のやむを得ない事情による用途変更で、申請の内容が次の1項又は2項に該当し、かつ3項に該当するものとする。
 
1 原則として都市計画法に基づく許可を受けて建築された後、10年以上適正に利用された1戸の専用住宅等で次の各号に該当するものであること。
(1) 社会通念上やむを得ない事情があること。
(2) 用途変更後の建築物は、原則として1戸の専用住宅とし、自己の居住用として使用す
ること。
(3) 専用住宅等を譲渡する場合にあっては、譲り受ける者の現在居住している住居につい
て過密、狭小、被災、立ち退き、借家等の事情があること。
2 都市計画法に基づく許可を受けて建築された後、相当期間適正に利用された大学等の学生下宿で次の各号に該当するものであること。
(1) 大学等の廃校、移転又は学部の大幅な縮小により、当該大学等と運営方法についての契
約を結ぶことが困難であること。
(2) 用途変更後の建築物は、共同住宅又は寄宿舎の用に供するものであること。
3 他法令による許認可等が必要な場合は、その許認可等が受けられるものであること。

既存宅地許可申請(17号申請)

 
市街化調整区域に関する都市計画が決定され、又は当該都市計画を変更してその区域が拡張
された際すでに宅地であった土地で現在まで継続して宅地であるもののうち、おおむね50戸以
上の建築物が連たんしている土地における開発行為又は建築行為若しくは用途変更で、申請の
内容が次の各項に該当するものとする。
1 予定建築物の用途は次の各号の一に掲げるもので、居住の用又は自己の業務の用に供する
ものであること。
(1) 住宅、店舗等で建築基準法別表第2(い)項、(ろ)項又は(は)項に掲げるもの。ただ
し、床面積については適用しない。
(2) 事務所、倉庫又は工場(作業場を含む。以下、同じ。)。ただし、建築基準法別表第2(る)
項、(を)項(第5号及び第6号を除く。)又は(わ)項(第1号から第6号までを除く。)
に掲げるものを除く。
2 予定建築物の用途は次の各号に掲げる用途に供しないものであること。
(1) 倉庫にあっては、建築基準法別表第2(と)項の準住居地域内において建築してはなら
ない規模以上の危険物の貯蔵等をするもの
(2) 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に規定する風俗営業及び性風俗
関連特殊営業等
3 工場にあっては、周辺の土地利用上支障がなく、周辺の環境条件に悪影響を及ぼさないも
のであり、所在市町村長の支障がない旨の副申書が添付されているものであること。
4 申請地の規模は、居住の用に供するものにあっては5ヘクタール未満とし、第1項第1号
に該当するもの(居住の用に供するものは除く。)については1,000平方メートル以下、同項
第2号に該当するものは500平方メートル以下であること。
5 建築物の高さは、原則として10メートル以下であること。
6 住宅の開発行為及び建築行為で、一戸建ての住宅の一画地の最低敷地面積は原則として160
平方メートル以上であること。ただし、土地利用上やむを得ない場合で、複数の区画がある
場合は、全体区画の数に0.2を乗じて得た数(平成20年3月24日以降分筆等による分割が
なされていないものについて、その数が1に満たない場合は1とする)を超えない数の区画
について140平方メートル以上とすることができる。
7 居住の用に供する建築物(一戸建ての住宅を除く。)にあっては、駐車場がその敷地内に適
切に設けられていること。
8 開発又は建築若しくは用途変更を行うために他法令による許認可等が必要な場合は、その
許認可等が受けられるものであること。

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