土地の登記

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土地の登記

土地分筆登記

登記記録上で一つ(一筆)の土地を複数に分割するために必要な登記です。

主に、売買や相続をきっかけに土地の一部を分割して、別で活用したい場合などに用います。土地を分筆する場合、前もって土地境界確定測量を行った上で分筆したい点に境界標を設置、法務局に登記申請を行います。

船間測量登記事務所では、土地分筆登記において、お客様のニーズを伺った上で、その後活用しやすい分割点をご提案させていただくことも可能です。

下記のような方はご活用ください
    • 1筆の土地を複数に分割して売却したい
    • ・相続が発生し、複数の相続人でその土地を分けたい
    • ・土地の一部を別の地目に変更したい
    • ・土地の一部を分筆して建物を建てたい

 

土地合筆登記

複数の土地を一つ(一筆)にまとめる際に必要となる登記です。

土地分筆登記とは異なり、土地合筆登記は測量業務なしで実施することが可能です。土地の名義が共有となっている場合には、共有している方全員からの申請が必要となります。

合筆の際、地目・所有者(共有の場合は持分割合まで)・その他権利(抵当権等)が同一である、という条件が必要です。

下記のような方はご活用ください
  • ・接地する2筆以上の土地を保有しているが、売却後の土地活用に選択肢をもたせるために1つにして売却したい
  • ・複数の土地の上に建物が建っているが、利用状況に応じて土地の境界を整理したい(合筆・分筆登記)

 

土地地目変更登記

土地の主たる利用状況に変更があった場合に必要になる登記です。

土地地目変更登記は、地目に変更が生じた日から1ヶ月以内に申請しなければなりません。また、1筆1地目しか定めることはできません。土地の一部を別の地目とするには一緒に土地分筆登記が必要となります。

下記のような方はご活用ください
  • ・「田」や「畑」を「宅地」にするなど、土地の利用目的を変更したいとき
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