建物の登記

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建物の登記

  • 建物表題登記

    登記されていない建物について初めて登記簿の表題部を新設し、建物の所在や地番、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者の住所、氏名といった項目を明らかにする登記です。新たに建物が生じた日から1ヶ月以内に建物表題登記を申請しなければなりません。
    下記のような方はご活用ください
    • 建物を新築あるいは建売住宅を購入した方
    • ・融資を受ける際、建物を担保に入れるために登記が必要と言われた方

 

建物滅失登記

既存の家屋を取り壊した場合や火事で建物が焼失した場合は、法務局にある登記記録(登記用紙)を閉鎖する手続きが必要になります。建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、建物が滅失して以降1ヶ月以内に実施しなければなりません。
下記のような方はご活用ください
    • ・建物を取り壊す予定がある
    • ・地震や火災等を原因として、建物が滅失した

 

建物表題変更登記

増改築などで床面積が変わったり、附属建物として車庫を建てたりなどして、既に登記された建物の物理的状況(建物の所在・種類・構造・床面積など)が変化した場合に申請が必要になる登記です。建物の登記簿の表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人は、変更があったときから1ヶ月以内に申請する必要があります。

下記のような方はご活用ください
  • ・建物を増築したり、一部を取り壊したりして、建物の床面積に変更が生じた
  • ・附属の建物を新築した
  • ・敷地の分筆または合筆により敷地の地番が変更になった
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